レンタルスペース・民泊を売ったときの税金|個人オーナー向けの基本

個人でレンタルスペースや民泊を運営しているオーナーが事業を売却したとき、売却代金にどんな税金がかかるのかを解説します。備品や営業権の所得の区分、譲渡所得の計算(特別控除50万円)、消費税、確定申告、法人の場合との違いまで、一般的な考え方を整理しました。

ノウハウ公開日:最終更新日:執筆:SpaceBaton(運営:株式会社VMK)

要点

個人がレンタルスペースや民泊を売ると、売却代金は「家具・設備」「営業権(のれん)」などの資産ごとに分けて考え、それぞれ所得の区分が決まります。家具・設備などの売却益は、原則として譲渡所得(総合課税)になり、年間50万円の特別控除があります。ただし、取得価額10万円未満の少額の備品などは事業所得などになります。消費税の課税事業者なら、売却代金に消費税がかかる部分もあります。契約書で売却代金の内訳を決めておくことと、早めに税理士へ相談することが大切です。

この記事は、2026年10月時点の一般的な考え方を説明したものです。実際の税額は、資産の内容・保有期間・ほかの所得などで変わります。申告の前に、必ず税理士または税務署に確認してください。

個人の事業譲渡は「資産を一つずつ売る」と考える

法人なら会社の株式をまとめて売る方法がありますが、個人事業には株式がありません。そのため、個人がレンタルスペースや民泊を売る場合は、家具・家電、内装、備品、運営の仕組みといった事業の資産を、一つずつ買い手に引き継ぐ形になります。

税金も同じように、売却代金を資産ごとに分けて考えます。たとえば売却代金が100万円なら、「家具・家電で40万円、営業権で60万円」のように内訳を決めます。内訳によって所得の区分や消費税の扱いが変わるため、譲渡契約書に内訳を書いておくことが大切です。

資産ごとの所得の区分

売るもの主な所得の区分ポイント
家具・家電・機材・内装など(減価償却資産)譲渡所得(総合課税)取得費は「取得価額から減価償却した後の残り」
取得価額10万円未満などの少額の備品事業所得または雑所得業務の性質上、基本的に重要なものは除く
消耗品・アメニティの在庫など(棚卸資産)事業所得商品として持っていたもの
営業権(のれん)内容によって判断が分かれる税理士に確認するのが確実

国税庁の案内では、機械器具などの資産を売った所得は譲渡所得とされています。一方で、商品などの棚卸資産を売った所得は事業所得です。また、使用できる期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上、基本的に重要なものを除く)を売った所得は、事業所得または雑所得になります。

運営の仕組みや顧客基盤などの対価として受け取る「営業権(のれん)」は、取引の内容によって所得の区分の判断が分かれることがあります。金額が大きくなりやすい部分なので、契約の前に税理士へ確認しておくと安心です。

譲渡所得の計算のしかた

家具・設備などの譲渡所得(総合課税)は、次の式で計算します。

譲渡所得 = 売却代金 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除(最高50万円)
  • 取得費:家具・設備などの場合は、買ったときの価格から、これまでの減価償却費を引いた残りの額です
  • 譲渡費用:売るために直接かかった費用で、仲介手数料などが含まれます
  • 特別控除:譲渡所得には、年間で最高50万円の特別控除があります
  • 保有期間:持っていた期間が5年を超える資産の売却益(長期譲渡所得)は、特別控除の後の金額の2分の1が課税の対象になります。5年以内なら全額が対象です

計算した譲渡所得は、給与所得や事業所得などのほかの所得と合計され、累進税率で所得税と住民税がかかります。

計算例(架空の数字)

ここからは、仕組みを分かりやすくするための架空の数字による計算例です。

  • 売却代金:100万円(内訳:家具・設備 40万円、営業権 60万円)
  • 家具・設備の取得費(減価償却後の残り):30万円
  • 仲介手数料:10万円
  • すべて保有期間5年以内とし、営業権は譲渡所得として扱う前提
100万円 −(30万円 + 10万円)− 特別控除50万円 = 10万円

この例では、10万円がほかの所得と合計されて課税されます。営業権の扱いが変わると結果も変わるため、あくまで考え方の例としてご覧ください。

消費税はかかるのか

  • 消費税の課税事業者の場合(インボイスの登録をしている場合を含む):家具・設備や営業権など、消費税の対象になる資産の売却代金には消費税がかかります。売却代金を「税込」「税抜」のどちらで決めるかを、契約の前に買い手とすり合わせてください
  • 免税事業者の場合:売却代金に消費税を上乗せして納める必要はありません
  • 2年後への影響:個人事業者の場合、事業用の資産を売った代金も、その年の課税売上高に含まれます。売却した年の課税売上高が1,000万円を超えると、2年後に消費税の課税事業者になる場合があります

敷金・保証金と、閉店にかかった費用

  • 貸主から返ってくる敷金・保証金は、預けていたお金が戻るだけなので、それ自体は所得になりません。償却で差し引かれた分は、経費として扱える場合があります
  • 原状回復や処分にかかった費用は、事業の経費として扱える場合があります

事業をすべてやめる場合の届出

レンタルスペースや民泊が唯一の事業で、売却とともに事業をすべてやめる場合は、税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出などが必要です。青色申告をしていた場合や、消費税の課税事業者だった場合は、それぞれの届出も確認してください。売却した年の分は、翌年の確定申告で申告します。

法人で運営している場合

  • 法人が事業を売った場合、売却益は法人の利益として、法人税などの対象になります
  • 会社ごと(株式を)売る場合は、株主である個人が株式の譲渡所得を申告します。株式の譲渡所得は、ほかの所得とは分けて税額を計算する仕組み(申告分離課税)です

どちらの形で売るのがよいかは、税金だけでなく、賃貸借契約や許可の引き継ぎやすさによっても変わります。

見落としやすいポイント

  • 住民税や国民健康保険料への影響:譲渡所得はほかの所得と合計されるため、翌年の住民税や国民健康保険料が上がることがあります
  • 売却代金の受け取り時期:分割で受け取る場合や、引き渡しが年をまたぐ場合は、どの年の所得になるかを税理士に確認します
  • 書類を残す:譲渡契約書、備品の一覧、取得したときの領収書、減価償却の明細を保存しておくと、申告がスムーズです

売却の進め方そのものはレンタルスペースを売却する前に確認すべき8つのことを、売り先の選び方は売却先の比較をご覧ください。

あなたのスペースは、何を引き継げますか?

査定・相談は無料、完全成功報酬(売れるまで0円)です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も歓迎です。

よくある質問

レンタルスペースを売ったら、確定申告は必要ですか?
一般的には必要です。家具・設備などの売却益は譲渡所得として、ほかの所得と合わせて申告します。譲渡所得が特別控除の50万円以下に収まる場合でも、事業所得などの申告と合わせて整理が必要になることがあるため、税理士に確認してください。
売却代金の内訳は、自由に決めてよいですか?
売り手と買い手が合意して契約書に書きますが、実態とかけ離れた内訳は、税務上認められないことがあります。備品の時価や減価償却の残高などをもとに、合理的に説明できる内訳にしておくことが大切です。
赤字のレンタルスペースを売った場合も、税金はかかりますか?
事業の損益と、資産を売ったときの損益は分けて考えます。運営が赤字でも、家具・設備などを取得費より高く売れれば、その部分に譲渡所得が生じることがあります。反対に、取得費より安く売った場合は、譲渡所得はマイナスになります。
民泊を売った場合も、考え方は同じですか?
基本は同じです。家具・家電・寝具などの備品と、営業権などに分けて考えます。民泊をやめるときの手続き全体は[民泊をやめたいときの選択肢](/minpaku-quit)で解説しています。