民泊をやめたいときの選択肢|廃業・休業・売却を比べる

民泊をやめたいときの選択肢は「廃業する」「休業する」「事業として売る」の3つ。住宅宿泊事業の廃業届(30日以内)や旅館業の廃止届(10日以内)、賃貸の解約、予約の扱い、売却する場合の許可・届出の引き継ぎまで、手続きと費用の違いを整理します。

ノウハウ公開日:最終更新日:執筆:SpaceBaton(運営:株式会社VMK)

要点

民泊をやめる方法は「廃業する」「休業する」「事業として売る」の3つです。廃業する場合、住宅宿泊事業(民泊新法)は廃業の日から30日以内に廃業届、旅館業(簡易宿所など)は廃止から10日以内に廃止届が必要です。売る場合、住宅宿泊事業の届出は買い手が新たに届け出ますが、旅館業の許可は、譲渡の前に自治体の承認を受ければ、買い手が営業者の地位を引き継げます。賃貸物件なら、どの方法でも最初に確認するのは賃貸借契約です。

民泊をやめたくなる主な理由

民泊をやめたいという相談で多いのは、次のような理由です。

  • 清掃の手配やゲスト対応に追われ、本業や家庭との両立が難しくなった
  • 稼働率や単価が下がり、手元に残るお金が減った
  • 近隣への配慮や規制への対応に疲れた
  • 引っ越し・転勤・相続など、生活の事情が変わった
  • 別の事業に資金と時間を回したい

どの理由でも、「やめ方」によって、かかるお金と戻ってくるお金が大きく変わります。まずは3つの選択肢を並べて比べてみましょう。

3つの選択肢の比較

選択肢お金の動き主な手続き向いているケース
廃業する原状回復・家具家電の処分・解約予告期間の賃料などで出費廃業届・廃止届、賃貸の解約、予約の停止物件を自分で使う、貸主が譲渡を認めない
休業する賃貸なら休業中も家賃がかかる自治体によっては休止の届出一時的な事情で、再開の見込みがある
事業として売る売却代金を受け取れる。原状回復などの出費を避けられることが多い貸主の承諾、許可・届出の手続き、譲渡契約稼働実績・家具家電・物件に価値がある

廃業する場合の手続き

住宅宿泊事業(民泊新法)の場合

  • 事業を廃止した日から30日以内に、自治体へ廃業等の届出を出します
  • 自治体によっては、廃業届の前に定期報告(宿泊させた日数などの報告)を済ませるよう案内しています
  • 届出住宅に掲げていた標識を外します
  • 住宅宿泊管理業者に管理を委託している場合は、委託契約の解約も必要です

旅館業(簡易宿所など)の場合

  • 営業を廃止してから10日以内に、保健所へ廃止届を出します。営業許可証の返納を求められるのが一般的です
  • 様式や添付書類は自治体ごとに異なるため、管轄の保健所で確認してください

共通してやること

  • 予約サイトの受付を止める:民泊の予約は数か月先まで入っていることが多いため、最終営業日を先に決めて、それ以降の予約受付を止めます。すでに入っている予約をキャンセルすると、予約サイトのペナルティや評価への影響がある場合があります
  • 賃貸の解約:契約書で定められた解約予告期間(1〜6か月程度が多い)を確認し、原状回復の範囲を貸主と確認します
  • 家具・家電・寝具の処分:事業で使っていたものは、家庭ごみとして出せない場合があります。買取業者や不用品回収の見積もりを早めに取りましょう
  • 税務の届出:民泊以外に事業がなく、事業そのものをやめる場合は、税務署への廃業の届出なども必要です

費用の項目と計算の仕方は、レンタルスペースの閉店費用の記事が民泊にもそのまま使えます。

休業する場合の注意点

「いったん止めて様子を見る」という選択もあります。ただし、賃貸物件なら休業中も家賃がかかり続けます。予約サイトでの掲載を長く止めると、再開したときに検索で上位に表示されにくくなることもあります。再開の時期が決まっていないなら、休業より売却を先に検討したほうが、手元に残るお金は多くなりやすいです。

事業として売る(事業譲渡)場合

何が売れるのか

民泊の売却で値段がつくのは、主に次のものです。

  • 家具・家電・寝具・アメニティなどの備品一式
  • 清掃の外注先、マニュアル、料金の設定、メッセージの定型文などの運営の仕組み
  • 月別の稼働率・単価・売上といった実績のデータ
  • 賃貸物件なら、民泊として使える物件を借り続けられる権利(貸主の承諾が前提)

一方で、主な民泊予約サイトでは、アカウントやレビューを他人に譲ることは一般に認められていません。買い手は新しいアカウントで掲載を始めるのが基本なので、売り手としては「レビューがなくても予約が入る理由」(立地、写真、料金設定、清掃の質)を数字で示せると強くなります。

許可・届出の引き継ぎ

  • 住宅宿泊事業(民泊新法):届出は事業者ごとのため、買い手が新たに届け出ます。届出が受理されるまで、買い手は営業できません。なお、自治体によっては、同じ住宅での年間の宿泊日数(上限180日)を前の事業者から通算して数えると案内しています
  • 旅館業(簡易宿所など):法改正により、事業譲渡の場合は、譲渡する人と譲り受ける人がそろって自治体の承認を受ければ、買い手が営業者の地位を引き継げるようになりました。承認は譲渡の効力が生じる前に受ける必要があり、引き渡し日から逆算して早めに保健所へ相談することが大切です

賃貸物件の場合

  • 賃貸借契約の名義変更か、買い手との再契約について、貸主の承諾を得ます
  • 新しい契約でも、民泊としての利用が認められるかを確認します
  • 保証会社の審査や、敷金・礼金の扱い(売り手に返す・買い手が新たに払う)を決めます
  • 家主が不在になる形の民泊では、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。今の管理会社に、買い手も引き続き委託できるかを確認します

詳しい相場や進め方は民泊・簡易宿所の売却ガイドで解説しています。

やめるか売るか、判断の目安

次のうち当てはまるものが多いほど、売却を検討する価値があります。

  • 貸主が、名義変更や再契約に応じてくれそう
  • 旅館業の許可を持っている、または届出の手続きが整理されている
  • 直近12か月の月別の売上・稼働率を出せる
  • 家具・家電が比較的新しく、そのまま使える
  • 最終営業日まで、まだ数か月の余裕がある

反対に、貸主が譲渡を認めない、物件を自分で使う予定がある、という場合は、廃業を前提に費用を抑える方法を考えます。

売るなら、稼働を止める前に相談を

民泊は、営業を続けている状態のほうが評価されやすい事業です。予約が入り続けていることが、買い手にとって何よりの判断材料になるからです。「やめる」と決めて予約を止めてしまう前に、まずは売れるかどうか、いくらになりそうかを確かめることをおすすめします。休業中や赤字の民泊でも、備品や物件の条件しだいで買い手がつくことがあります。

売り先の選び方はレンタルスペース・民泊の売却先の比較にまとめています。

あなたのスペースは、何を引き継げますか?

査定・相談は無料、完全成功報酬(売れるまで0円)です。
「まだ売ると決めていない」段階のご相談も歓迎です。

よくある質問

民泊の廃業届は、いつまでに出せばいいですか?
住宅宿泊事業(民泊新法)は、事業を廃止した日から30日以内に廃業等の届出が必要です。旅館業(簡易宿所など)は、営業を廃止してから10日以内に保健所へ廃止届を出します。様式や添付書類は自治体によって異なるため、管轄の窓口で確認してください。
民泊を売ったら、買い手はすぐに営業できますか?
旅館業の場合、譲渡の前に自治体の承認を受けていれば、買い手は営業者の地位を引き継ぎ、そのまま営業できます。住宅宿泊事業の場合は、買い手が新たに届け出る必要があり、届出が受理されるまでは営業できません。引き渡し日は、この手続きの期間を見込んで決めます。
予約が入っている状態でも売却できますか?
できます。引き渡し日より前の予約は売り手が受け入れ、それ以降の予約をどう扱うか(キャンセルするか、買い手の新しい掲載に案内するか)を、譲渡契約で決めておきます。
赤字の民泊でも売れますか?
売れることがあります。買い手は、家具・家電・許可・立地といった「ゼロから始めるより早く、安く始められる部分」にも価値を見ます。赤字の理由(清掃費が高い、料金設定が合っていないなど)を説明できると、評価されやすくなります。